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相続時精算課税制度で不動産を贈与税0円で生前贈与する方法

近年、相続税対策として注目されているのが不動産の生前贈与(せいぜんぞうよ)です。

生前贈与とは、生存者が自らの財産や資産を他者に贈与する行為のことです。つまり、贈与者がまだ生存している間に自らの財産や資産を贈与する行為を指します。

生前贈与は子供や孫に対して行われます。

子供や孫1人につき、年間で110万円までなら贈与税がかからない、基礎控除についてはご存知の方も多いと思います。

しかし、相続では現金だけでなく、土地や家など不動産に関しても節税できる余地があります。

そこでこの記事では、贈与税を抑えて不動産を生前贈与するためのテクニックと、知っておくべきポイントを詳しく解説します。

目次

不動産を生前贈与する際のポイント

贈与税には基礎控除があり、年間110万円までであれば贈与税はかかりません。

しかし、不動産の価額は110万円を超えることが多いため、多くの不動産では110万円の基礎控除額を超え、贈与税がかかることになるでしょう。

そこで、不動産の生前贈与で贈与税を抑えたりゼロにする方法を紹介します。

配偶者控除を活用する

実は家や土地を配偶者に贈与する場合、2,000万円までの贈与であれば、贈与税が課税されません。

これは「配偶者控除」と呼ばれる制度です。

2,000万円を超えたぶんに関しては贈与税の対象になります。

自宅の生前贈与で配偶者控除を利用するための条件は以下の通りです。

  • 婚姻期間が20年以上であること
  • 過去にこの配偶者控除を利用したことがないこと
  • 贈与のあった年の翌年3月15日までに、配偶者が贈与税の確定申告書を提出すること
  • 贈与のあった年の翌年3月15日までに、配偶者が贈与された家に住んでいること

相続時精算課税制度を活用する

節税テクニックがもう1つあります。

2,500万円までの生前贈与であれば、贈与税を後延ばしにできる制度です。

生前贈与には年間110万円までの基礎控除の非課税枠がありますが、これとは別です。

60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して不動産を贈与する場合に利用できる、相続時精算課税制度というものです。

一度につき500万円でも1,000万円でも贈与税は0円で、2,500万円を超えたぶんには一律20%の贈与税がかかります。

贈与者が亡くなり相続が発生した場合には、結局相続税をそのタイミングで支払う必要はあるのですが、分かりやすくいえば税金の支払いを先延ばしすることができるわけです。

新しい路線の駅ができる、人口が増えているなど、将来的に値上がりが期待できる不動産なら相続時精算課税制度を検討する余地があるでしょう。

相続が発生した際は、生前贈与された不動産の価額を相続財産に加算する必要があります。

一度、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与(年間110万円の基礎控除を使用する制度)に戻れないので要注意です。

生前贈与か相続かを決めるポイントは?

実際に不動産を生前贈与すべきなのか?どの方法でやるべきなのか?内容を知っても、迷われる方は多いです。

確かに生前贈与は手続きなどは面倒ですが、いざ自分が亡くなって相続が発生した時に困るのは子供や孫(相続人)です。

多額の相続税が突然ふりかかることになる場合は、思わぬ負担を強いられることになりますから、生前贈与は検討すべきでしょう。

自分の所有財産を把握する

不動産など、購入時と評価が変更する財産に関しては、生前贈与を検討するにあたって再調査が必要と言えます。

現預金に関しては把握している方は多いですが、それ以外で自分が何をどれくらい所有しているのか、一度把握することをおすすめします。

たとえば自宅を建築してからかなり年数が経過している場合は、評価額が110万円を下回ることもあるかもしれません。

そうなれば贈与税をかけずに生前贈与をすることも可能になりますね。

専門家に査定を依頼すると手間もかかりますが、以下のイエウールという無料サービスを利用すれば、不動産の現在の評価額が分かりますよ。

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