日本での「空き家の3000万円特別控除」制度は、相続した空き家を売却する際に適用される税制優遇措置です。
この制度は、親から相続した家を売却する際に、その譲渡所得から最大3000万円を控除できるという嬉しい制度です。
空この特別控除は2023年末で制度が終わる予定でしたが、2027年末まで延長されました。
空き家の3000万円控除制度の概要
この制度の正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。
具体的な内容は以下の通りです。
適用対象の空き家
この控除は、亡くなった親や親族から相続した空き家を売却する場合に適用されます。空き家の所有者が被相続人(亡くなった親族など)から相続したものに限られます。
控除額は最大3000万円
売却によって得た譲渡所得から最大3000万円を控除できます。譲渡所得は、売却価格から取得費(購入時の価格や経費)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いたものです。
つまり、通常なら税金がかかる対象である譲渡所得を大幅に減らすことができるため、売却する方にとっては非常にありがたい制度だと言えるわけです。
適用条件
- 相続した空き家が1981年5月31日以前に建てられたものであること。
- 空き家が相続開始時において、被相続人が住んでいた家であり、その後、誰も住んでいない状態であること。
- 空き家を耐震リフォームして売却するか、もしくは解体して更地にして売却すること。
- 売却価格が1億円以下であること。
という上記条件を満たした空き家にのみ、適用される制度です。
適用期限
この特別控除は、相続から3年以内に売却が完了していることが必要です。また、売却する年の12月31日までに完了する必要があります。
親や親せきから空き家を相続したものの、3年以上放置した後に売却したとしても、それは認められないということです。
空き家を放置しても良いことはあまりありませんから、3000万円特別控除も利用できるうちに、早めに売却か解体かを検討しましょう。
空き家を売却した際の控除例
例えば、相続によって得た空き家を2500万円で売却し、譲渡所得が2000万円だった場合、3000万円の特別控除を適用することで、譲渡所得税がゼロになります。
空き家の3000万円特別控除の制度の存在を知らず、
「空き家を売却しても税金がかかるでしょ?それなら放置していた方がいいや。」
と考えてしまう方は少なくないのですが、政府としても空き家を減らしたいという思いが強いので、このような制度を設けることにより、空き家所有者を行動させて空き家を減らそうとしているのです。
空き家の3000万円控除を利用する際の注意点
この特別控除を利用するには、税金を払う必要がないとしても確定申告が必要です。また、適用条件に該当するかどうかは細かい要件があるため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
この制度は、相続後の空き家問題を解決し、空き家の活用や処分を促進するために導入されたものです。適用条件を満たす場合は、売却時の大きな節税メリットを享受できる可能性があります。
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