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相続での家の名義変更|費用や流れをわかりやすく解説

相続などで突然家を相続することになり、いざ自分の名義にしたいと思ったら、どんな手続きが必要になるのでしょうか?

意外と知らない家の名義変更の費用や流れについて、わかりやすく解説します。

目次

相続登記とは?

まず、相続登記とは、亡くなった方の名義だった不動産を、相続人に移転する手続きのことです。家を自分の名義にするためには、この相続登記が必須となります。

相続登記は令和6年4月から義務化され、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に家の名義変更の手続きを行わないと、10万円以下の過料が科せられることになりました。

家の名義変更にかかる費用

相続登記(家の名義変更)には、主に以下の費用がかかります。

登録免許税

不動産の固定資産評価額に基づいて算出されます。一般的には、固定資産評価額の0.4%程度です。

司法書士報酬

司法書士に依頼する場合にかかる費用です。5万円~10万円程度が目安となります。

自分で手続きを行う場合はこの費用は不要です。

必要書類取得費用

戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの書類取得にかかる費用です。数千円程度です。

合計すると、相続登記では数十万円程度かかる場合が多いです。

家の名義変更の手順

家の名義変更の手順は以下の4ステップです。

相続人で話し合う

相続登記をするには兄弟間で話し合い、家を誰の名義にするか決める必要があります。

これが遺産分割協議という話し合いで、存命の親も含め、法律で定められた兄弟姉妹など相続人全員で話し合います。

相続関係確定書類を集める

戸籍謄本、除籍謄本、相続人確定申述書などが必要です。

以前は戸籍謄本を取得するのが大変で、本籍地のある市区町村で戸籍謄本を取得する必要がありました。

しかし令和6年3月1日から、本人またはその配偶者及び直系親族の方の戸籍謄本、除籍謄本を、本籍地以外の市区町村でも取ることができるようになりました。

今住んでいる最寄りの市区町村で取得できることになったので、、戸籍謄本集めの負担が軽減されました。

司法書士に依頼する

必要書類の作成や登記申請を行うのですが、これを自分で行うか、専門家に一任したい場合は司法書士に依頼します。

なお、よくあるケースとして、相続登記を行おうとした時に、古い家では建物自体の登記がされていない場合があります。

その時はまず、建物表題登記というものを司法書士に行ってもらいます。

法務局で登記申請を行う

名義変更の手続きは法務局で行います。法務局は不動産所在地によって管轄が決まっています。

司法書士に代理で行ってもらうか、自分で行います。

家の名義変更にかかる期間

スムーズに進めば、1ヶ月~2ヶ月程度で完了します。

ただし、相続人同士で協議が必要な場合や、複雑な遺産分割を行う場合などは、数ヶ月から1年以上かかることもよくあります。

なお、資料の不備を修正する必要があることも少なくなく、書類は2~3度手戻りするのが普通です。

用意した書類を法務局へ申請するとその場で完了するのではなく、1~2週間程度待つことになります。

まとめ

相続登記は令和6年4月から義務化されていますので、相続が発生したら家の名義変更を早めにお子いましょう。

また、誰も住まなくなった空き家を放置すると、様々な問題が発生するばかりか、お金の面でも損をします。

売却をするのか、解体をするのか、はたまた賃貸物件として貸し出すのか、早めに決めるようにしましょう。

以下の記事も参考にしてください。

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相続登記は費用や時間はかかりますが、必ず行うべき手続きです。わからないことがあれば、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

この記事が、名義変更の手続きを理解する一助になれば幸いです。

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