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空き家になった実家の相続放棄|手順と費用を紹介

ご両親の訃報を受け、心身ともに大変な状況の中、実家の相続について悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

特に、遠方に住んでいたり、経済的な負担が大きかったりする場合、実家を相続したくないと考えるのは当然のことです。

この記事では、誰も住まない空き家の相続放棄を検討している方に向けて、必要な手続きの手順とかかる費用を紹介します。

目次

実家の相続放棄って?

相続放棄とは、法定相続人が被相続人の遺産を一切受け継がないことを選択する制度です。

相続放棄をすることで、借金などの債務や、固定資産税などの管理費用といった負担を回避することができます。

実家相続放棄のメリット

誰も住まなくなった実家をどうすべきかを検討している方は、まず実家を相続することのメリットを知りましょう。

  • 借金などの債務を引き継がない
  • 固定資産税などの管理費用を支払わなくてよい
  • 遠方に住んでいて管理が難しい場合でも安心
  • 相続人間でのトラブルを回避できる

実家相続放棄のデメリット

ただし、以下のようなデメリットもあります。以下で紹介しますが、相続放棄をするかどうかは3ヶ月以内に決めなければいけないので、デメリットも把握したうえで慎重に検討すべきです。

  • 一度放棄すると撤回できない
  • 相続財産のうちプラスの財産も放棄することになる
  • 他の相続人が財産を処分する際に協力する必要がある

実家の相続放棄を検討すべきケース

相続というのはたいてい突然やってくるものですから、空き家となった実家を相続すべきか、すべきでないか、悩む方も多いと思います。しかも相続を知った日から3ヶ月以内に決めなければいけません。

親の借金や管理費用、遠隔地居住など、状況によって判断は異なります。親の借金、実家の状態、居住地、他の相続人との話し合いを慎重に検討し、不安な場合は弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談しましょう。

  • 被相続人に多額の借金がある
  • 実家の維持管理費用が負担になる
  • 遠方に住んでいて管理が難しい
  • 相続人間で揉めている

実家相続放棄の手続き

東京家庭裁判所

実家の相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。必要書類は以下の通りです。

  • 相続放棄申述書
  • 戸籍謄本
  • 被相続人の住民票
  • 財産目録
  • 放棄理由書

それぞれ、どこでどのように取得できるのか、詳しく説明します。

相続放棄申述書

相続放棄申述書は、家庭裁判所が定める書式のものを使用する必要があります。裁判所のホームページからダウンロードできます。

参考:最高裁判所 相続の放棄の申述書(成人)

戸籍謄本

戸籍謄本は、被相続人(亡くなった方)、および申述人(相続放棄の申立を行う人)の本籍地にある市区町村役場で取得できます。

  • 必要書類:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 手数料:400円

被相続人の住民票

被相続人の住民票は、被相続人の住所地にある市区町村役場で取得できます。

  • 必要書類:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 手数料:400円

財産目録

財産目録は、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての財産をリストアップしたものです。

具体的には、預貯金、不動産、株、車、貴金属、骨董品など、所有していたすべての財産を記載する必要があります。

フォーマットは自由形式で作成できますが、財産の種類、名称、数量、価額などを漏れなく記載することが重要です。

自分で作成するほかに、時間がない方は弁護士など依頼して作成してもらうこともできます。

放棄理由書

放棄理由書は、相続放棄をする理由を具体的に説明する文書です。

自由形式で作成できますが、相続放棄の理由を簡潔明瞭に説明することが重要です。

こちらも自分で作成するほか、弁護士、司法書士、税理士などに依頼して作成してもらうこともできます。

その他

上記以外にも、状況によっては裁判所から提出を求められる書類がある場合があります。

相続放棄の手続きは複雑な場合もあるため、その都度専門家に相談することをおすすめします。

実家相続放棄にかかる費用

実家の相続放棄にかかる費用は、主に以下の3種類です。

官報公告費用

相続放棄をしたことを公示するために、官報に公告する費用です。

費用:約3万円

戸籍謄本等の取得費用

相続放棄の申立に必要な戸籍謄本、被相続人の住民票、財産目録を作成するために必要な資料の取得費用です。

費用:数千円

弁護士や税理士など専門家への依頼費用

費用:5万円~10万円程度

相続放棄の手続きを弁護士をはじめとした専門家に依頼する場合の費用です。

相続放棄に関する相談ができる専門家は、弁護士、司法書士、税理士で、それぞれの専門家の特徴と得意分野が異なります。

弁護士は法律問題全般に精通しており、相続放棄に関する法的助言、遺産分割協議の代理、他の相続人との交渉など、幅広い業務を扱えます。

司法書士は相続登記や遺産分割協議書作成などの、不動産に関する手続きに強みがあります。

税理士は相続税に関する専門家ですし、相続に強い税理士なら手続きの経験も豊富です。相続に強い税理士は税理士ドットコムなどで探せます。

上記3つの費用の合計で、およそ8万円~13万円程度となります。

実家相続放棄の注意点

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

相続放棄をする前に、必ず専門家に相談しましょう。

相続放棄した場合、空き家の実家はどうなる?

相続放棄された空き家は、確かに、相続放棄手続き自体は完了したものの、空き家そのものが消えてなくなるわけではありません。

所有者不在となった空き家は、放置すれば倒壊の危険性があったり、治安を悪化させたりする問題も発生します。

相続放棄された空き家は、主に以下の5つの方法で処分することができます。

国庫帰属制度

相続人が誰もいなくなり、かつ相続財産もなければ、空き家は最終的に国に帰属することになります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 相続人が1人もいない
  • 相続財産が一切ない
  • 土地建物の状態が良好である

これらの条件を満たさない場合は、国庫帰属することができません。

相続財産管理人による処分

家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、空き家を処分する方法です。

相続財産管理人は、空き家を売却したり、賃貸に出したり、解体したりすることができます。

自治体による特別措置

「空き家等対策特別措置法」に基づき、自治体が空き家を処分する方法です。

所有者不明の空き家や、著しい悪臭や破損などがあり、放置することが周辺住民の生活環境に著しい悪影響を与える恐れがある空き家が対象となります。

相続人以外の第三者による処分

相続人以外の第三者が、空き家を売買したり、寄付を受けたりして処分する方法です。

相続人が自ら処分する

相続人が自ら空き家を売却したり、解体したりする方法です。

相続放棄後の各処分方法のメリット・デメリット

相続放棄後の空き家を処分する際の、各処分方法のメリットとデメリットを紹介します。

国庫帰属制度

メリットは手続きが比較的簡単で費用がかからない点です。

デメリットは土地建物の状態が良好である必要があることで、人が快適に住める状態でなくてはいけません。

また、手続きに時間がかかるという点は否めません。

相続財産管理人による処分

メリットは、法的な手続きに基づいて処分できる点と、相続財産の状況を把握しやすい点でしょう。

デメリットは、依頼するぶん余計な手数料がかかる点と、時間と手間が意外とかかる点です。

自治体による特別措置

メリットは、所有者不明の空き家でも処分できる点です。

状態の悪い空き家を処分することで、周辺住民の生活環境を守ることができるのも好印象です。

デメリットは、手続きに時間がかかる点と、特定の条件を満たす必要がある点です。

相続人以外の第三者による処分

メリットは相続人の負担が軽減されるくらいでしょう。

デメリットは、第三者が関与するので、適正価格よりも売却価格が大幅に低くなる可能性がある点です。

本来は高く売れるはずの実家を安く売られ大きな損をする可能性もありますし、最悪のケースでは詐欺などのリスクに合う可能性もあります。

相続人が自ら処分する

メリットとしては、自由に処分できる点と、不動産業者に相見積りをさせるなどして、利益が出せる可能性がある点です。

デメリットは、時間と手間がかかる傾向にある点でしょう。

理由があって相続放棄はした方でも、やはり両親やご自身が住んだ家は、他人ではなくご自身で処分したいものですね。

たとえばイエウールなどの一括無料査定サービスを利用して、複数の不動産業者に査定をしてもらうことで、実家の買取価格を上げることも可能です。

うまく利用して、実家の処分方法を検討しましょう。

まとめ

実家相続放棄は、負担となる相続を回避するための有効な手段です。しかし、手続きには期限があり、複雑な部分もあります。

相続放棄を検討している場合は、早めに専門家に相談し、ご自身の状況に合った最適な方法を選択することが大切です。

相続放棄にまつわる実家じまいに関しては、以下の記事も参考にしてください。

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